外国人が日本国籍を取得することを帰化といいます。
それに伴いもとの国籍は失うことになります。
帰化は最寄りの法務局で申請をして、法務大臣によって許可されます。
日本国籍を取得することで日本の戸籍が作られ、日本のパスポート取得が可能となったり、
選挙権が与えられたりと様々な変化があります。
日本で生まれ日本人と同様の生活を送ってきた特別永住者のみなさんにとって、
日常生活レベルでは大きな変化を感じる機会は少ないかもしれません。
ですが、「生まれた時から日本で暮らしているのに国籍だけが韓国」という複雑な気持ちをお持ちの在日韓国人にとって帰化はいつかはやらなければならないことのように感じている方も多いのではないでしょうか?
就職、結婚、出産などを機にいつかが今になったなら、是非当事務所までお問い合わせ下さい。
自身も帰化申請を経験している行政書士が常駐しております。
経験者ならではの目線でサポート致します。
当事務所は女性の行政書士が担当させて頂いております。
しっかり面談のお時間を取らせて頂きますので、
気になることや不安に思っていることなどあれば遠慮なく仰ってください。
当事務所は個人事業・会社経営者の方の申請も多数の実績がございます。
経験に基づいたアドバイスをさせて頂きますので是非お任せください。
お忙しい方やお急ぎの方など、それぞれの事情に合わせて進めさせて頂きますのでご安心下さい。
名称 | 価格(税込) |
---|---|
会社員 | 198,000円/1名 |
個人事業主・法人役員 | 253,000円/1名 |
同時申請追加料金 (配偶者様・就労者) |
55,000円/1名 |
同時申請追加料金 (上記以外の同居のご家族) |
33,000円/1名 |
同時申請追加料金 (別世帯のご家族) |
55,000~165,000円/1名 |
お電話、もしくはメールフォームからお問い合わせ下さい。
ご都合の良い日時で面談の日程を決めていきます。
面談により、ご希望や帰化の要件を満たしているかなど
確認させて頂きます。
不安に思っていることなどがあればぜひご相談下さい。
初回のご面談までは無料で承っております。
ご面談の際の持ち物・・・特別永住者証明書、新・旧パスポート、運転免許証、認印
正式にお申込みいただいた後、詳細をお伺いさせて頂き
必要書類等をご案内させて頂きます。
必要書類の収集・作成を行います。
ご自身で集めて頂く書類についてもこの時ご準備下さい。
申請前の相談は弊所にて行います。
申請・面接はご本人様が行って頂く必要がございます。
申請には弊所行政書士が同行致します。
面接の注意事項などは事前にアドバイスさせて頂きます
のでご安心ください。
申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日が決定します。
申請後、半年~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がされます。
帰化後の申告や特別永住者証明書の返納など、各種お手続きに関しても承りますので
お気軽にご相談下さい。
帰化申請するためには、満たすべき要件がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
1.居住条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.能力要件
20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること
3.素行要件
素行が善良であること
4.生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること
5.喪失条件
現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
6.思想要件
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと
7.日本語能力
日本で日常生活をする為に必要な日本語のレベルがあるかどうか