国籍喪失申告は必ずしなければいけないのですか?
韓国の法律において、日本に帰化して韓国籍を喪失した方は、韓国領事館を通じて国籍喪失申告を提出する義務があります。
申告書はすべてハングルで記載し、証明書はすべてハングルに翻訳して提出する必要があります。
出生申告や婚姻申告、死亡申告を韓国領事館に提出していない場合、相続の手続きなどを行う際に非常に困難になります。
戸籍整理をしたいけどどうしていいか分からない方、是非当事務所にご相談下さい。
両親の国籍により行う申告が異なります。
申告義務期間もございますので、
手続きが不安な方は是非ご相談下さい。
双方の国籍により書類が異なります。
手続きが不安な方は是非ご相談下さい。
在日韓国人の方の場合、死亡届を日本の自治体に提出
するだけでなく、国籍のある韓国にも提出する必要が
あります。
手続きが不安な方は是非ご相談下さい。
法務大臣が帰化を許可し晴れて日本人となった後、国籍喪失申告を韓国に提出する義務があります。
韓国の法律において、日本に帰化して韓国籍を喪失した方は、韓国領事館を通じて国籍喪失申告を提出する義務があります。
現在は、国籍喪失の申告義務を果たさなかった方への罰則規定はございません。
また、提出をしなくても帰化の許可日から1~2年程度で自動で除籍となるようです。
ただ、自動での除籍は必ずしてもらえるという訳ではなく、韓国籍を除籍されていないことも多々あるようです。
不利益があるとは言い切れませんが、国籍法改正によって厳しくなっている現状、今後罰則規定などが創設される可能性があるかもしれません。
国籍喪失申告の必要書類
名称 | 価格(税込) |
---|---|
婚姻申告 | 33,000円~/1件 |
出生申告 | 33,000円~/1件 |
死亡申告 | 33,000円~/1件 |
離婚申告 | 33,000円~/1件 |
国籍喪失申告 | 33,000円~/1件 |
家族関係登録創設許可申請(就籍) | 77,000円~/1件 |